2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
「修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。」
「修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。」
一方、お話にございました、亡くなられた方が世帯主であった場合、その方が基準日以降に申請を行うことなく死亡された場合につきましては、まず、その世帯に当該世帯主以外の世帯員がいらっしゃる場合には、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けるということとなります。
したがいまして、お話にありましたような、下宿等により世帯主と別に住んでいらっしゃる方、こういった方につきましても、住民基本台帳上同じ世帯に属しているという場合には、原則として当該世帯の世帯主が受給されるというふうになるものでございます。
特別定額給付金につきましては、御指摘ありましたように、給付対象者につきましては、本年四月二十七日の基準日におきまして住民基本台帳に記録されている方としておりまして、一方、受給権者につきましては、当該世帯の世帯主としております。
生活保護基準におきましては、当該世帯の年齢、世帯構成あるいは居住地域によりまして基準が異なっておりますけれども、令和元年十月の基準額におきますと、四十歳の単身世帯の例で申し上げますと、生活扶助費と障害者加算の合計額は、障害基礎年金二級相当の場合、月額八万二千七百六十円、三級地二、それから、九万六千七百円、一級地一でございます。
この文章から、これ、当該世帯は金融資産の取崩しをしているように読めないんですね。つまり、もうそれだけで暮らしていると、これは事実なんでしょうか。それから、年金受給者の半分がもう年金だけで生活できているという理解でよろしいんでしょうか、厚労省の参考人に伺います。
今回の高等教育の無償化は、住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯を対象とし、当該世帯の進学率が全世帯平均まで上昇した場合、高等教育段階の全学生の約二割である七十五万人程度が対象になると想定しています。
この場合も、先ほどお答えしたとおり、原則として支給した保護金品の全額を返還額とすべきでございますが、こうした取扱いを行うことが世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合については、当該世帯の自立更生に充てる費用を控除して返還額とするという取扱いとしているところでございまして、この点、事務監査も行っておりまして、算定誤りなど福祉事務所の瑕疵と想定される理由により返還金の徴収を行っている場合には、
この費用の返還額でございますけれども、原則として支給した保護金品の全額を返還額とすべきでありますが、こうした取扱いを行うことが当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合については、本来の要返還額から自立のためのやむを得ない経費を控除して返還額を決定する取扱いとして差し支えないこととしておりまして、具体的には、家屋の補修など申請があれば保護費の支給対象となるもの、また、当該世帯の自立更生のためのやむを
○政府参考人(石井淳子君) これにつきましても、銚子市に千葉県を通じて確認をしたものでございますけれども、当該世帯の国保の滞納状況につきましては把握をしていたとの報告を受けております。
この長期避難世帯というのは、政令によりますと、「火砕流等の発生により、住宅に直接被害が及んでいるか、又は被害を受けるおそれがあるなど世帯に属する者の生命又は身体に著しい危険が切迫していると認められることから、当該住宅への居住が不可能な状態が既に継続しており、かつ、その状態が引き続き長期にわたり継続する可能性がある当該世帯等をいう」というふうに規定をされていて、平成十九年に、それまでは六月以上避難していなきゃいけないというような
住宅扶助の認定にかかる留意事項についてということで、例えば限度額への家賃などの引下げが困難であった場合は、まずこの当該世帯の意思や生活状況等を十分に確認しというのがあります。なぜ意思や生活状況の確認が大事なのかということを教えてください。
○小松政府参考人 お尋ねの点でございますが、今予定しておりますものでは、来年度は、先ほどお話しいたしましたひな形の、私どもからの参考の扶養親族の欄につきましては、まず、祖父母の記入、これを不要とするようにいたしまして簡素化を図るというふうに考えておりますが、一方、家族構成につきましては、高校生等に十五歳以上二十三歳未満の扶養されている御兄弟、姉妹の方がいらっしゃる場合には、この当該世帯への高校生等奨学給付金
ただ、これ、詳細を見ておりますと、請求のまず手続の第一歩、まず東京電力から被害に遭われた当該世帯に固定資産の課税情報の確認を送らさせていただいておりますが、その返事、折り返しがないというところが結構多くて、その折り返しがあるところはそのプロセスに乗って支払の支給がスムーズに行われておりますので、いずれにしても、ふるさと帰還については賠償の実施、早期実施というのは大変重要なことだと思っておりますので、
ただ、一方で、最高裁の判例などにおきまして、給付されます保護金品などを要保護者の需要に完全に合致させることは事柄の性質上困難、生活保護法は世帯主などに当該世帯の家計の合理的運営を委ねているものと解するのが相当であって、支出の節約の努力などによって貯蓄に回すことの可能な金品が生じることも考えられないではなく、同法も保護金品などを一定の期間内に使い切ることまでは要求しないものというべきだというような判例
次に、会計管理のところなんですけれども、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するというふうな規定がございますけれども、これ、平成十六年の三月の最高裁判決で、生活保護費については、世帯主等に当該世帯の家計の合理的な運営を委ねているものと解するのが相当というふうな判決が、最高裁の考えが、法解釈が示されていますけれども、当然これに抵触するものではないし、家計について監視や干渉をすると解されては、してはいけないんですけれども
平成十六年の最高裁では、生活保護の使途に関しては、世帯主等に当該世帯の家計の合理的な運営を委ねているものと解するのが妥当であるという判例が出ているんですね。しかし、八年たって、法律的には条例ということで、最高裁とは比べてはいけないのかもしれませんが、時代の要請というのは、不正受給に関しては厳罰主義を求めている、志向しているのかもしれないというような印象もございます。
また、保険料の滞納により世帯主に被保険者資格証明書を交付する場合において、子供が安心して医療を受けることができるよう、保険者は、当該世帯に属する中学生以下の被保険者に加えて、高校生世代の被保険者に対しても、有効期間を六か月とする短期被保険者証を交付することとしております。
また、保険料の滞納により世帯主に被保険者資格証明書を交付する場合において、子供が安心して医療を受けることができるよう、保険者は、当該世帯に属する中学生以下の被保険者に加えて、高校生世代の被保険者に対しても、有効期間を六月とする短期被保険者証を交付することとしております。
また、保険料の滞納により世帯主に被保険者資格証明書を交付する場合において、子供が安心して医療を受けることができるよう、保険者は、当該世帯に属する中学生以下の被保険者に加えて、高校生世代の被保険者に対しても、有効期限を六月とする短期被保険者証を交付することとしております。
御指摘のように、基準日以降に世帯主が死亡した場合については、通常他の世帯構成者がいる場合には、原則として新たに当該世帯の世帯主になった者が申請・受給者となるというふうに定めておるところでございます。 一方で、単身世帯の方が亡くなった場合には申請・受給者となり得る者はおりませんので、そもそも申請が行われないということになります。
二月一日の基準日以降に世帯主が死亡した場合につきましては、他の世帯構成者がいる場合には、原則として、新たに当該世帯の世帯主となりました者が申請・受給者となると定めております。一方、単身世帯の方が亡くなった場合につきましては、申請・受給者となり得る者がおらず、そもそも申請が行われないということになります。
「令第二条第二号に定める世帯とは、」ということで、「火砕流等の発生により、住宅に直接被害が及んでいるか、又は被害を受ける恐れがあるなど世帯に属する者の生命又は身体に、著しい危険が切迫していると認められることから当該住宅への居住が不可能な状態が既に継続しており、かつ、その状態が引き続き長期にわたり継続する可能性がある当該世帯等をいうものとすること。」この規定は全く同じであります。