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58件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2020-05-21 第201回国会 衆議院 総務委員会 第17号

一方、お話にございました、亡くなられた方が世帯主であった場合、その方が基準日以降に申請を行うことなく死亡された場合につきましては、まず、その世帯当該世帯主以外の世帯員がいらっしゃる場合には、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けるということとなります。

前田一浩

2019-11-22 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号

生活保護基準におきましては、当該世帯の年齢、世帯構成あるいは居住地域によりまして基準が異なっておりますけれども、令和元年十月の基準額におきますと、四十歳の単身世帯の例で申し上げますと、生活扶助費障害者加算合計額は、障害基礎年金二級相当の場合、月額八万二千七百六十円、三級地二、それから、九万六千七百円、一級地一でございます。

高橋俊之

2018-05-22 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号

この場合も、先ほどお答えしたとおり、原則として支給した保護金品全額返還額とすべきでございますが、こうした取扱いを行うことが世帯自立を著しく阻害すると認められるような場合については、当該世帯自立更生に充てる費用を控除して返還額とするという取扱いとしているところでございまして、この点、事務監査も行っておりまして、算定誤りなど福祉事務所の瑕疵と想定される理由により返還金の徴収を行っている場合には、

定塚由美子

2018-05-22 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号

この費用返還額でございますけれども、原則として支給した保護金品全額返還額とすべきでありますが、こうした取扱いを行うことが当該世帯自立を著しく阻害すると認められるような場合については、本来の要返還額から自立のためのやむを得ない経費を控除して返還額を決定する取扱いとして差し支えないこととしておりまして、具体的には、家屋の補修など申請があれば保護費支給対象となるもの、また、当該世帯自立更生のためのやむを

定塚由美子

2015-06-17 第189回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号

この長期避難世帯というのは、政令によりますと、「火砕流等発生により、住宅に直接被害が及んでいるか、又は被害を受けるおそれがあるなど世帯に属する者の生命又は身体に著しい危険が切迫していると認められることから、当該住宅への居住が不可能な状態が既に継続しており、かつ、その状態が引き続き長期にわたり継続する可能性がある当該世帯等をいう」というふうに規定をされていて、平成十九年に、それまでは六月以上避難していなきゃいけないというような

仁比聡平

2015-03-27 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号

小松政府参考人 お尋ねの点でございますが、今予定しておりますものでは、来年度は、先ほどお話しいたしましたひな形の、私どもからの参考扶養親族の欄につきましては、まず、祖父母の記入、これを不要とするようにいたしまして簡素化を図るというふうに考えておりますが、一方、家族構成につきましては、高校生等に十五歳以上二十三歳未満の扶養されている御兄弟、姉妹の方がいらっしゃる場合には、この当該世帯への高校生等奨学給付金

小松親次郎

2014-03-26 第186回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号

ただ、これ、詳細を見ておりますと、請求のまず手続の第一歩、まず東京電力から被害に遭われた当該世帯固定資産課税情報確認を送らさせていただいておりますが、その返事、折り返しがないというところが結構多くて、その折り返しがあるところはそのプロセスに乗って支払の支給がスムーズに行われておりますので、いずれにしても、ふるさと帰還については賠償の実施早期実施というのは大変重要なことだと思っておりますので、

赤羽一嘉

2013-11-07 第185回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号

ただ、一方で、最高裁判例などにおきまして、給付されます保護金品などを要保護者の需要に完全に合致させることは事柄の性質上困難、生活保護法世帯主などに当該世帯家計合理的運営を委ねているものと解するのが相当であって、支出の節約の努力などによって貯蓄に回すことの可能な金品が生じることも考えられないではなく、同法も保護金品などを一定の期間内に使い切ることまでは要求しないものというべきだというような判例

岡田太造

2013-06-20 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号

次に、会計管理のところなんですけれども、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するというふうな規定がございますけれども、これ、平成十六年の三月の最高裁判決で、生活保護費については、世帯主等当該世帯家計の合理的な運営を委ねているものと解するのが相当というふうな判決が、最高裁の考えが、法解釈が示されていますけれども、当然これに抵触するものではないし、家計について監視や干渉をすると解されては、してはいけないんですけれども

小西洋之

2013-05-29 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号

平成十六年の最高裁では、生活保護の使途に関しては、世帯主等当該世帯家計の合理的な運営を委ねているものと解するのが妥当であるという判例が出ているんですね。しかし、八年たって、法律的には条例ということで、最高裁とは比べてはいけないのかもしれませんが、時代の要請というのは、不正受給に関しては厳罰主義を求めている、志向しているのかもしれないというような印象もございます。  

柏倉祐司

2009-07-07 第171回国会 参議院 総務委員会 第24号

御指摘のように、基準日以降に世帯主が死亡した場合については、通常他世帯構成者がいる場合には、原則として新たに当該世帯世帯主になった者が申請受給者となるというふうに定めておるところでございます。  一方で、単身世帯の方が亡くなった場合には申請受給者となり得る者はおりませんので、そもそも申請が行われないということになります。

岡崎浩巳

2009-04-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第6号

二月一日の基準日以降に世帯主が死亡した場合につきましては、他の世帯構成者がいる場合には、原則として、新たに当該世帯世帯主となりました者が申請受給者となると定めております。一方、単身世帯の方が亡くなった場合につきましては、申請受給者となり得る者がおらず、そもそも申請が行われないということになります。

望月達史

2009-04-01 第171回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号

「令第二条第二号に定める世帯とは、」ということで、「火砕流等発生により、住宅に直接被害が及んでいるか、又は被害を受ける恐れがあるなど世帯に属する者の生命又は身体に、著しい危険が切迫していると認められることから当該住宅への居住が不可能な状態が既に継続しており、かつ、その状態が引き続き長期にわたり継続する可能性がある当該世帯等をいうものとすること。」この規定は全く同じであります。  

高橋千鶴子